<独立行政法人>17独法で海外出張に「支度料」支給(毎日新聞)

 少なくとも17の独立行政法人が、海外出張に出かける役職員に対し、使途に制限のない「支度料」を支給していることが分かった。海外渡航が珍しかった時代に国が制度化したが、国は既に原則不支給としている。子供の入学祝いなど、国にはない独自手当が存在する独法もある。独法の運営には税金も投入されているが、経営効率化とは程遠い独法の存在が浮かんだ。

 104独法のうち、旅費規定を公開したり、法定外の福利厚生支出で昨年12月に総務省の指摘を受けた、計約40の独法に現在の状況を聞いた。

 その結果、25法人で支度料の規定があり、うち17法人が現在も支給していた。一方で8法人は、運用で不支給と改めていた。

 支給内容は▽国民生活センター=15日以上1カ月未満なら11万8600〜6万5000円▽環境再生保全機構=同11万8580〜6万6030円▽日本スポーツ振興センター=同8万6240〜5万3900円(3団体とも15日未満は半額)−−など。

 額は役職等級に応じて異なり、理事長クラスの役員なら1カ月未満の出張で約12万円、3カ月以上の出張で約17万円が支給される例もあった。

 国は1950年施行の「国家公務員等の旅費に関する法律」で、「スーツケースや背広など海外で日本の品位と体裁を維持するための手当」(財務省給与共済課)として支度料を制度化。これに準じて制度化した独法も多い。しかし、海外渡航が増えて必要性が薄れたため、国は08年度以降、各府省の旅費規則や通達で、1カ月以上の長期留学や医薬品・保険料などの実費支給の例外を除き、原則不支給に切り替えた。

 支度料を支給する独法の担当者は「旅費法に支度料の規定が残っており、国にならっているとの認識だ」と話す。だが、国家公務員などで作る労組の幹部も「実費でなく一定額を支払うのはおかしい」と指摘する。

 一方、国にはない独自手当もあり、水資源機構や空港周辺整備機構、自動車事故対策機構は、職員の子供が小中学校や高校に入学する際に「就学祝金」1万〜2万円を互助会を通じて支給。自動車事故対策機構には、職員の結婚25周年の銀婚を祝って2万円を支給する「結婚記念祝金」が残る。【田所柳子】

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